行政書士  しょうじサポート事務所 TEL:042-735-6518


 

ご自身やご家族のこれからについて、こんな不安や困りごとはありませんか? 

 

 

遺産の争族が心配

 

遺言書を作成されていない、あるいは作成済の遺言書に不備があった場合、相続人全員で遺産の分け方を協議して決めなければなりませんが、相続人の確定・居所調査の他、各相続人固有の事情、これまでの被相続人とのかかわり方等は様々であり、全員で分割協議がまとまるのか心配だ。

認知症による自身あるいは

ご両親の生活が不安

判断能力が低下してしまってからでは、遺言書を書くことはできません。社会福祉士・弁護士等、専門の成年後見人には世話になりたくない、日々の生活支援は自分の希望する家族に託したいが、具体的な手続きがわからない。

自分亡き後、障害のある子や介護中の家族の日々の生活が心配

ハンディのある残された家族は自力・単独で暮らしていくのは非常に困難、日々の見守り・金銭管理等が不安である。家族信託に興味・関心があり、自分が元気な今のうちに決めたいが、制度・内容が曖昧で、その手続きがわからず、誰に相談すればよいか。


当事務所がそれらを解決します。解決できるには理由があります。

<理由1>

遺言書原案作成・遺言執行のサポートを専門に行っていること 

遺産相続・家族信託の事例は依頼者ごとに千差万別です。固有の事情、依頼者の意向を十分に汲み取り、原案作成・公証役場手続きを実施します。また実際の煩雑な執行手続きも効率よく迅速に対応いたします。

<理由2>

他士業との連携によるワンストップサービスが可能なこと

実際の遺言執行における不動産登記手続きや税務申告等は、提携する司法書士及び税理士への業務委託により、一貫したサポートが可能です(司法書士、税理士への報酬は別途発生いたします)。

<理由3>

相談実績、並びに正確かつ迅速な対応ができること。

地域は限られますが、地元に密着し、相談者への疑問・質問に的確に対応します(オンラインによる面談も対応)。支給の依頼に対しても、現状の分析・進捗状況から必要最低日数での完了を心がけています。


 <代表者より>

私が遺言書作成と家族信託の手続きをサポートしたいのにはワケがあります。それは、遺言書がないことによって相続人の方が、一から相続財産の調査や相続人の特定及びその後の遺産分割協議に多大な時間と苦労があったことや、遺産分割協議によって相続人同士に少なからず溝といいますか、感情的なしこりが残ってしまったことを知っているからです。

円滑な資産承継は誰もが望むことであり、そのことで私は、依頼される方のみならず相続される方も含めて係争なく、豊かで安らぎのある暮らしができる応援をしたいと思って、この業務を専門とすることにしました。また家族信託契約では、次の相続(二次相続)も考慮した内容にできることが良い点です。税理士等、他の士業様との連携による一貫したサポートも行ってまいります。

 代表行政書士 河﨑 昭二(かわさき しょうじ)

初回の相談は無料です。TEL:042-735-6518


サポート業務の紹介

<遺言書原案の作成・公正証書サポート>

・遺言書とはどういったものか? 遺言書の効力の説明を行います。実際の相続では、法定相続や相続人全員での遺産分割協議の内容よりも、遺言書が法律上最も優先されます。

・遺言書の種類と各々のメリット、デメリットの説明・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。当事務所では、公正証書遺言を推奨します。

・相続人を調査するための戸籍謄本の収集、不動産をはじめとした資産の調査及び借入金など負債の確認

・財産目録を作成し、お客様のご要望に沿った遺言書原案を作成します。

・公証人と書面打合せ及び訪問日(立会日)のスケジュール調整を行います。

・公証役場立合い(証人2名)で公正証書を作成します。

 

 

*公正証書にしない場合もご相談下さい。個別にお見積り致します。 

<遺産分割協議書の作成>

遺産分割協議とは、相続人による遺産分割の方法に関する話合いのことです(誰が、どの財産をどれくらいの割合で相続するか)。遺産相続におけるトラブルを避け、その協議で合意した内容をまとめたものが、「遺産分割協議書」であり、当事務所では作成サポートを行っております。主な流れは下記のとおりです。

1.相続人の確定

2.被相続人(亡くなった方)の財産の確定

3.財産目録の作成

4.相続人全員の同意を得て、遺産分割協議書を作成

<遺産分割協議書>の役割

・どのように分割したか、後日の証拠とする

・不動産登記をする場合の添付資料として必要

・相続税が課税される場合には、その計算において誰がいくらを相続したかの資料

 ・預貯金や株式・投資等の解約

 

*気になる費用は無料相談で内容をお聞きした上でご説明いたします。

 

<遺言執行者のサポート>

 

・遺言書がある場合、その種類により開封方法が違います。

 検認が必要な場合は別途サポートします。

・遺言者より「遺言執行者」の指定を受けた方でも、当事務所で依頼を受けて遺言執行ができます。

・遺言執行者の就任を承諾後、相続人全員に就任承諾したことを通知します。

・遺言内容に基づく相続手続を開始します。

  例)戸籍謄本等の証明書を収集

    相続財産の調査、財産目録の作成

    相続の承認・放棄の確認

・遺産分割手続きを実施します。

 1.不動産の相続登記の実施-提携する司法書士が行います。

 2.預貯金、有価証券、車両の名義変更、解約等を行います。

・遺言内容に従い執行後、相続人全員に完了の業務報告を行います。

 

*気になる費用は無料相談で内容をお聞きした上でご説明いたします。

*相続税の申告についてのご相談は、提携する相続税専門の税理士をご紹介いたします。

<家族信託契約のサポート>

家族信託(法律上は民事信託)とは、将来の認知症等の発症に備え

①本人の財産(預金や収益不動産等)を

②家族など信頼する人に託し

③特定の人(本人、や配偶者等)のために

④決められた目的(安定した生活の支援・福祉の確保等)に従って、管理・処分するという財産管理制度です。

 財産承継機能も備えています。

当事務所では依頼者からの相談内容に耳を傾け、ご要望に合った最適なコンサルティングや書類作成をさせて頂きます。

・家族信託を行う目的の明確化。

・信託する財産及び誰に受託してもらうか、第2受益者、第2受託者の必要性、対象者の確認。

・上記に基づき信託契約の内容を設計したり、書類作成のためのコンサルティング。

・信託契約書を作成。

・信託契約書を公正証書にする為のサポート。

・不動産の所有者名義変更(提携の司法書士)や、信託専用の預金口座開設のサポート。

お問合せから業務の流れ

<個別無料相談>

 

お問合せやご興味を持たれた方とは個別に面談させて頂き、ヒアリングや説明を行います(オンラインでの面談も可能です)。

<お見積り>

 

サポートの範囲毎の価格をご提示し、ご依頼に基づいた見積書を提出、詳細な説明及び料金支払方法の確認をして頂きます。

<契約締結>

 

当事務所にて契約書を作成し、契約を締結。その後、業務遂行のために必要な書類・資料のご案内をします。


<資料のご提出、着手金支払>

 

ご案内の資料を準備頂き、当事務所にご提出頂きます。契約時の説明にて申し上げた、着手金をお支払頂く場合がございます。

<業務開始~完了>

 

サポート範囲に基づく業務を開始し、完了後に成果物を提出致します。

<報告等>

 

受任業務完了の報告を行い、今後の運営のご相談等があればお受けするとともに、ご要望に応じて追加サポート等を実施いたします。



当事務所では、現在の状況を把握し生前対策の重要性をご説明させて頂くとともに、ご依頼者のご意向に適したアドバイス・提案を心がけております。ご相談内容やケースによりましては、生前贈与、遺言書の作成や任意後見契約の併用をお勧めさせていただき、補完しあうことで、豊かで安心した暮らしができすよう、全力でサポートいたします。       


お気軽にご相談下さい。TEL:042-735-6518



その他サポート業務

☆資産管理・見守り

☆任意後見契約書案作成

☆生活設計、ローン・保険見直し

☆死後事務受任


NEWS(お知らせ)

 

<GW中の営業のお知らせ>

 

2023年5月1日     8:30~19:00

2023年5月2日     8:30~19:00

 

2023年5月3日   

 ~2023年5月7日   休暇を頂きます

 

2023年5月8日~    8:30~19:00

こんなお悩みはありませんか。

 

A)実家を相続したが、老朽化していて住めないし貸すこともできない。空き家のままで困っている。

 

B)夫婦で暮らす自宅だが、子供が独立し持ち家に住んでおり、自宅が将来空き家にならないか不安がある。

 

C)父母が高齢者施設に入居した為、居住していたマンションが空き家となったが、売却・賃貸等の手順がわからない。

      施設の費用に加えてマンションの維持管理費・修繕積立金も払っていて、父母の現預金が減少し負担だけが増している。

 

住宅・空き家をめぐる事情に、同じものはありません。一軒一軒異なり、それぞれの家族が抱える個別事情があります。

 

このたび、所属する東京都行政書士会より「空き家問題相談員」の認定を受けました。

   お客様の思いに寄り添った解決策を提案していきます。お気軽にご相談ください。

 

 行政書士・宅地建物取引士 

 河﨑 昭二

適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ>

 

令和5年10月1日に「適格請求書等保存法式(インボイス制度)が開始する予定です。

 

弊事務所は、登録申請手続きを完了いたしましたので、適格請求書発行事業者登録番号をご案内いたします。

 

適格請求書発行事業者登録番号T4810233223653

 

上記登録番号は国税庁WEBサイトの「適格請求書発行事業者公表サイト」にてご確認頂くことができます。

 

 

今後とも事業者様のお役に立てるよう努力して参ります。

<年末年始の営業のお知らせ>

 

2022年12月28日   8:30~19:00

2022年12月29日   8:30~18:00

 

2022年12月30日   年末2日と年始3日は

 ~2023年1月3日   休暇を頂きます

 

2023年1月4日~    8:30~19:00

 

 

 

 

<夏季休暇のお知らせ>

 

2022年8月は、土・日・祝日以外は休まずに営業致します。

お気軽にお問合せ下さい。

2022年6月20日  

町田商工会議所ニュース7月号「メンバーズVoice」のコーナーで、当事務所の記事が掲載されました。

2022年4月23日 

<ゴールデンウィーク中の営業について>      平日の5月2日(月)、6日(金)は通常通り営業いたします。